蟄居屏息
蟄居屏息の意味
江戸時代に公家/武士に科した刑
蟄居屏息の解説
「蟄居」は虫が地中にこもっていること。「屏息」も縮こまってる意味合いです。
家に籠もって外出せず、息を殺して、恐れ慎んでろって感じの江戸時代に存在した刑罰となります。自宅謹慎みたいなもんですよね。※「謹慎」という江戸時代刑罰もあるっぽいです。
蟄居屏息の使用例
バ会長
この前海賊王が検挙してたいじめっ子ども、余罪見つかりまくってた割には軽めの自宅謹慎に落ち着いたらいいぜ。やっぱ先公どもは信じられねえな
ユラ
白泉の連中であればもっと退学に近い処分を下していたんだろうな。まったく、蟄居屏息じゃ痛い目に遭ったとは認識しないだろうに
ウミナリ
通学を禁じられた時点でブランドの恥だとは思いますが